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閲覧数順 2024年04月19日更新

何もしなくていいはずです

2008/03/03 18:26

こんばんは、税理士の杉原正道です。

まず、所得控除のうち38万円は基礎控除額です。残りの12万円については、おそらく社会保険料の金額でしょう。育児休暇中の社会保険料は免除されますが、出産日の翌日から56日までは産後休暇扱いですから、社会保険料は免除されません。この期間の社会保険料の金額だと思われます。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄にこのような金額が入っていませんか?

今年の住民税については、特に何もしなくて大丈夫です。会社から役所宛に、給与支払報告書が提出されているはずですから、それで完了です。

ちなみに、給与収入19万円ということは、給与所得0ということですので、医療費控除をする必要もありません。

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この回答の相談

医療費控除

マネー 税金 2008/03/01 17:16

平成18.12に出産し翌年(19年)2月から育児休暇をとっています。1年後の12月に保育園の空きがなかったため半年休暇延長しています。19年度の源泉徴収が会社から送られてきてみてみると支払金額が19万。所得控除の額の合… [続きを読む]

ハルママさん (大阪府/29歳/女性)

このQ&Aの回答

医療費控除続き 2008/03/05 00:04

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