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対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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贈与税の対象に

2008/03/01 20:41

くまくままま さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

原則、年間110万円を超える金銭のやりとりは贈与になります。
(300万円 - 110万円 = 190万円が贈与税の対象)

ただし、生計をいつにする夫婦の場合、これに該当しない場合もあります。

詳しくは、所轄の税務署にご相談ください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

贈与税の対象になりますか

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/03/01 12:17

 現在、専業主婦です。先日私名義の定期預金が満期になり、夫名義の住宅ローンの返済に300万円繰り上げ返済をしたいのです贈与になるのでしょうか。

くまくまままさん (新潟県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

贈与税の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/01 17:42
夫婦でも金銭の移動には税金が掛ります! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/02 15:59

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