残念ながら奥さんの譲渡損失分を控除できません
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
残念ながら奥さんの譲渡損失分を控除することはできません。
ここで注意が必要なのが、譲渡損失は翌年以降3年間繰り越せますが、繰り越すためには、損失申告用の確定申告書を毎年提出することが必要です。これから3年後くらいのことも想定して、奥さんの確定申告をするかどうかも決めてみてください。
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この回答の相談
共有財産で以下の場合はどうなりますか
売却マンションの持分比率が9:1 新規購入戸建ての持分比率も9:1、譲渡損失が2000万円、配偶者の譲渡損失分200万円について、配偶者が所得がなければ、新規戸建のローンすべてを世帯主が払っている場合、世帯主の所得から、配偶者の譲渡損失分を控除できないか
ギッチョンさん (大阪府/42歳/男性)
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