対象:税務・確定申告
平 仁
税理士
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修正申告すべきです
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18年分の確定申告において車両販売業を申告されていないのですね。
そのまま個人事業で潜っているのであればばれない可能性もないではないですが、確信犯として潜っているのですから、ばれた場合には、少なくとも過少申告加算税と延滞税、ひょっとすると重加算税を課せられてしまう可能性があります。
同業種の法人を設立されるのであればなおのこと、法人設立前に車両販売業による売上と経費を計算して、過少申告加算税と延滞税を払っても確定申告期間内に修正申告をするべきです。
法人成りをすれば税務調査になる可能性は飛躍的にあがります。すべてを清算したいとのことですから、少なくても法人設立前に18年分の修正申告をなさることを強く勧めます。
評価・お礼
ダイセー さん
こんなに早く回答してくれると思っておりませんでした。本当に有難う御座います。
ちゃんと清算するまでは犯罪者の気分です(笑)
会社設立までにすべて清算したいと思いますので宜しく御願い致します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、個人で中古車を販売しておりますが個人事業主として申請しておりません。
18年の4月から事業を開始しておりますが、18年の確定申告は以前勤めていた会社から源泉徴収票を頂き申請しました。… [続きを読む]
ダイセーさん (東京都/30歳/男性)
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