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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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今後のこと

2008/03/03 16:27
(
5.0
)

整理しきれなくなったからといって、代金を払わずに持ち出せば万引きです。値段を把握していなかったからといって、万引きではないとは言えません。

ただ、言いたいことがあれば、今後の手続で再度調書をとる場面があれば、はっきりと言うことです。

この後の手続ですが、微罪として処理されれば終わりですが、そうでない場合は検察庁から呼び出されて取り調べられ、起訴か不起訴(起訴猶予)が決まります。微罪処理されるかどうかは警察に尋ねてみて下さい。

仮に微罪処理で許してもらえたとしても、それでいい気になり、また同じようなことを繰り返すと、今度こそ逮捕されて裁判にかけられます。そうやって刑務所とシャバを行き来する人生を送ることになるかどうかは、あなた次第です。

評価・お礼

けいすけ さん

お返事ありがとうございました。ご丁寧に私にまでお返事を頂き感謝致します。罪を犯したことは重々承知の上大変反省しております。微罪処理にして頂き、もう一度チャンスをいただけるなら、二度とこのような馬鹿なまねはしないと誓います。
起訴されても仕方ないことですが、もしそうなったら私には罪を背負って生きていく自信がありません。命と引き替えに罪を償います。この度はありがとうございました。

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この回答の相談

万引きをして・・・

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/02/29 16:51

先日大手家電量販店で万引きということで警察につかまりました。警察で調書を作成の後、後日現場での検証のあと再び調書を作成し、放免されました。お店には土下座して謝り、代金は支払って許してもらいました。
… [続きを読む]

けいすけさん

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