税金と社会保険とで異なっています
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
扶養の範囲は、税金と社会保険とで異なっています。
まず、税金(所得税・住民税)では、所得金額が38万円以下の人となりますから、所得160万円ですと、配偶者控除は適用できません。
つぎに、社会保険(健康保険・厚生年金)では、年収130万円未満である人となりますから、こちらも年収257万円ですと、扶養家族には入れません。
したがいまして、ご指摘のとおり、所得税・住民税・国民健康保険・国民年金をご自分で負担していただくことになります。
評価・お礼
yumm さん
ありがとうございました。数字がはっきりわかってすっきりいたしました。今の収入は働き損な感じのレベルなので何とかできないものかと思ったのですが、もっと働くか、もっと働かないかにしないとダメなんですね。ため息が出てしまいますががんばります!
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この回答の相談
私は個人事業主でH19年分を青色申告をしました(初めてです。主人はサラリーマンです)。収入約257万、所得約160万、課税される所得金額716000円という結果でした。少し調べてみたのですが、… [続きを読む]
yummさん (東京都/43歳/女性)
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