パートと個人事業主は違います。
2008/02/29 11:10
こんにちわ。ちゃんのりさん
大阪の税理士で花田と申します。
まずお答えですが、所得金額が38万円を超えるとご主人の扶養にははいれません。
パートの方とは違うと書きましたがほんとは同じというと混乱されるかもしれませんが
パートや会社員の方は給与所得になるので給与収入から給与所得控除額というものを
差し引いて所得金額を計算します。103万円-65万円(これが所得控除額)=38万円
なので103万円という基準があるわけなんです。
そして今後売り上げが増えるとのこと、青色申告の申請をされたらどうでしょうか?
青色申告特別控除など特典がありますし、事業の発展のためにも帳簿をきちんとつけることが
必要です。
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このQ&Aの回答
所得金額が38万円を超えると扶養から外れます
運営 事務局(オペレーター)
2008/02/28 23:43
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