湯沢 勝信
税理士
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パートの給与所得
パートの給与収入については、ご質問のとおり年間の収入金額が103万円以下であればご主人の扶養に入れます。この場合の103万円に交通費が含まれるかどうかなのですが、所得税法では、交通費のうち、合理的な方法で公的交通機関を利用した場合の交通費で月額10万円以下のものは非課税になっています。従ってご質問の場合の48万円がこの非課税の交通費の範囲内に入っていれば給与収入の95万円には、加算しないで103万円の判定を行うことになります。もし交通費に課税部分があればその部分を95万円に足して103万円の判定を行います。
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この回答の相談
突然すみません。教えてください。
配偶者の扶養に入りパート勤めをしています。
今年のパート収入の内訳が給料として約95万円、交通費として約48万円、合計で約150万円です。
この場合でも収入が103万円を超えることから主人が
配偶者控除を受けることができなくなるでしょうか。
ろっきいさん (奈良県/36歳/女性)
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