対象:年金・社会保険
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GUCCIさん
再質問です・・・。
2008/02/27 22:13 固定リンク
早々のご回答ありがとうございました。
つまり、130万円未満に抑えれば、
このまま第3号被保険者として扱われ
自分で社会保険に加入しなくてもよい
という事でよろしいでしょうか?
その場合、配偶者特別控除が適用されるとのことですが、
控除額は年収に応じて減額されていくのですよね?
そうなると、年収を105万未満に抑えて
38万円の特別控除を受けるのと
130万未満に抑えて16万円の控除を受けるのでは
どちらが得なのでしょうか?
理解が悪くて申し訳ございません・・・。
GUCCIさん ( 香川県 / 22 歳 / 女性 )
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現在パートで働いていますが、
主人の扶養に入っているため、
所得を103万円に抑えられるように
勤務時間を調整しています。
現在第1子を妊娠中で、4月末くらいから
産休・育休を… [続きを読む]
GUCCIさん (香川県/22歳/女性)
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