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質問者

GUCCIさん

再質問です・・・。

2008/02/27 22:13 固定リンク

早々のご回答ありがとうございました。

つまり、130万円未満に抑えれば、
このまま第3号被保険者として扱われ
自分で社会保険に加入しなくてもよい
という事でよろしいでしょうか?

その場合、配偶者特別控除が適用されるとのことですが、
控除額は年収に応じて減額されていくのですよね?
そうなると、年収を105万未満に抑えて
38万円の特別控除を受けるのと
130万未満に抑えて16万円の控除を受けるのでは
どちらが得なのでしょうか?

理解が悪くて申し訳ございません・・・。

GUCCIさん ( 香川県 / 22 歳 / 女性 )

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この回答の相談

主人の扶養から外れるべきか悩んでいます。

マネー 年金・社会保険 2008/02/27 18:50

現在パートで働いていますが、
主人の扶養に入っているため、
所得を103万円に抑えられるように
勤務時間を調整しています。

現在第1子を妊娠中で、4月末くらいから
産休・育休を… [続きを読む]

GUCCIさん (香川県/22歳/女性)

このQ&Aの回答

年収130万円未満をメドに! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/27 20:07
扶養の条件をお知らせします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/27 23:01

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