対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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税制上と社会保険の扶養は別に考えます。
2008/02/28 12:50
タカ7さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険はご自身でも加入していて、ご主人の扶養にもなっていると言うことですか?
でしたら、ご主人の扶養者の異動届をだし、遡って扶養をはずしてください。
2重加入と言うことはありえません。
扶養の方の保険証は使っていないと言うことであれば返還請求もありませんね。
健康保険と同時に厚生年金にも加入されていますよね。
退職された時に改めて扶養に入る手続きをしないと3号の手続きもれが発生することが考えられます。
1月〜12月で計算するとどちらも103万円以内ということですと税制上は扶養の範囲です。
社会保険と税制は別で考えます。
6月まで1年間の加入期間がありますので、退職されても求職活動をして失業給付を受けられてはいかがでしょうか?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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このQ&Aの回答
6月退職時が無難かも!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/27 17:29
ご確認
2008/02/27 19:02
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