税制上と社会保険の扶養は別に考えます。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。


ファイナンシャルプランナー

- good

税制上と社会保険の扶養は別に考えます。

2008/02/28 12:50

タカ7さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

健康保険はご自身でも加入していて、ご主人の扶養にもなっていると言うことですか?
でしたら、ご主人の扶養者の異動届をだし、遡って扶養をはずしてください。
2重加入と言うことはありえません。

扶養の方の保険証は使っていないと言うことであれば返還請求もありませんね。

健康保険と同時に厚生年金にも加入されていますよね。
退職された時に改めて扶養に入る手続きをしないと3号の手続きもれが発生することが考えられます。

1月〜12月で計算するとどちらも103万円以内ということですと税制上は扶養の範囲です。
社会保険と税制は別で考えます。

6月まで1年間の加入期間がありますので、退職されても求職活動をして失業給付を受けられてはいかがでしょうか?


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養範囲

マネー 年金・社会保険 2008/02/27 16:29

対処方法がわかりません。
教えていただけますでしょうか。

現在妻は私(夫)の扶養に入っております。
07年7月1日よりパートを始め、
08年6月30日で退職する予定です。

07年7月1日〜07年12月31… [続きを読む]

タカ7さん (宮城県/30歳/男性)

このQ&Aの回答

6月退職時が無難かも! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/27 17:29
ご確認 2008/02/27 19:02

このQ&Aに類似したQ&A

主人が退職したときの社会保険について panchan_110さん  2014-08-07 19:13 回答1件
退職後の社会保険の支払いについて maldivesさん  2012-08-25 13:23 回答1件
国民健康保険 nannan28さん  2009-06-26 21:41 回答2件
退職⇒失業保険受給⇒再就職(パート)年末調整 だいtmkさん  2008-11-20 21:58 回答1件
社会保険の扶養条件について H/Yさん  2015-10-14 22:03 回答1件