対象:年金・社会保険
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受給要件期間があるかどうかの確認が必要です
はじめまして、silberhornbear様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業給付は、原則、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ないと受給資格が発生しません。
産休、育休の期間は無給ですので基礎日数にカウントされません。ただし、第2子、第3子の妊娠、出産、育児などの理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、その期間を2年間にプラスでき、最大で4年間で受給要件を確認することになります。
ですので、第3子になると受給要件が微妙になってきます。
また、第2子の育休中に第3子の産休に入った場合は、第2子の育児休業給付はストップし、第3子の産前の出産手当金になりますし、育児休業給付金も第3子分に切り替わります。
受給要件を満たすかどうかは、第1子以降の産休、育休の開始日、終了日、日数等を確認する必要がありますね。
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この回答の相談
今年5月に二人目を出産予定の正社員として働くママです。一人目のときにも産休・育休を一年間取ってお手当ても一通りもらったので、制度についてはある程度分かっているつもりです。
今回も産休… [続きを読む]
silverhornbearさん (滋賀県/28歳/女性)
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