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対象:住宅設計・構造

森岡 篤

森岡 篤
建築家

4 good

いずれも車庫は建築面積に参入

2008/02/26 22:28
(
5.0
)

arayuzuさんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡です。

住宅とガレージが一体の家、いいですね。
丁度今、私の事務所で、2台の車庫を持ち、室内からガラスで車を見える家を計画しているところです。

**建築面積
さて、車庫部分の建築面積ですが、

arayuzuさんが望まれている、室内でシャッター付きの車庫では、シャッターを壁とみなし、全ての面積が建築面積に算入されます。

庇状で屋根だけの車庫では、庇の先端から1m後退した部分が建築面積に含まれます。

独立の屋根だけのカーポートも同じで、1m後退した部分は、建築面積に含まれるのですよ。

家と一体でも一体でなくても、建築面積に入ります。
建物の確認申請に入れず、建物が完成してからカーポートを付けていて、役所もそこまで言わないことが多いでしょうが、加算して建築面積がオーバーしていれば、基準法違反です。

**床面積:容積率
建物内の車庫は、床面積にも入るのですが、延べ床面積の1/5を限度として、容積率に参入しないことができます。
ですから、2階建てを2.5階建て、3階建てと階数で床面積を使い、住居+車庫をつくることができる可能性があります。


参考にしていただけたら幸です

評価・お礼

arayuzu さん

ありがとうございます!

いろいろとパターンがあるんですね。
土地探しから建築家さんに相談したほうがよさそうですね。

大変参考になりました。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

ガレージの建ぺい率

住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/02/26 20:59

こんにちは。近々、土地を購入して、家を建てようと考えています。ハウスメーカーではなく、建築家さんにお願いする予定です。

家に対する希望はいろいろとあるのですが、譲れないのは「2台分のガレージ」。愛… [続きを読む]

arayuzuさん (東京都/36歳/男性)

このQ&Aの回答

掘り込み車庫について 八納 啓造(建築家) 2008/02/29 14:57

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