対象:住宅設計・構造
森岡 篤
建築家
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いずれも車庫は建築面積に参入
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arayuzuさんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡です。
住宅とガレージが一体の家、いいですね。
丁度今、私の事務所で、2台の車庫を持ち、室内からガラスで車を見える家を計画しているところです。
**建築面積
さて、車庫部分の建築面積ですが、
arayuzuさんが望まれている、室内でシャッター付きの車庫では、シャッターを壁とみなし、全ての面積が建築面積に算入されます。
庇状で屋根だけの車庫では、庇の先端から1m後退した部分が建築面積に含まれます。
独立の屋根だけのカーポートも同じで、1m後退した部分は、建築面積に含まれるのですよ。
家と一体でも一体でなくても、建築面積に入ります。
建物の確認申請に入れず、建物が完成してからカーポートを付けていて、役所もそこまで言わないことが多いでしょうが、加算して建築面積がオーバーしていれば、基準法違反です。
**床面積:容積率
建物内の車庫は、床面積にも入るのですが、延べ床面積の1/5を限度として、容積率に参入しないことができます。
ですから、2階建てを2.5階建て、3階建てと階数で床面積を使い、住居+車庫をつくることができる可能性があります。
参考にしていただけたら幸です
評価・お礼
arayuzu さん
ありがとうございます!
いろいろとパターンがあるんですね。
土地探しから建築家さんに相談したほうがよさそうですね。
大変参考になりました。
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