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対象:住宅・不動産トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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Bにつき家賃増額請求、Cにつき明渡請求が可能です

2008/02/29 13:04
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5.0
)

cxqrtさん、こんにちは。

まずBについてですが、借家契約があるわけで、家賃が近隣相場、公租公課(固定資産税など)などに照らして、不相当な状況にある場合には、第1に相手方に家賃増額請求を内容証明郵便でおこない、協議がととのわない場合には、簡易裁判所へ家賃増額の調停の申立を行います。
調停で近隣の家賃相場を立証し、相手方と同意すれば、調停成立です。
調停が不成立ならば、訴訟へ移行します。

次にCですが、最初の取り決めで使用期間、使用目的などを取り決めていないのであれば、無償使用貸借といって、いつでも明渡請求できる状態ですので、立退きに応じない場合、明渡請求訴訟を提起することが可能です。

借家については、難しい問題があるので、お近くの弁護士までご相談されるほうがよいでしょう。

大変な状況ですが、頑張ってください。

借家借地の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

cxqrt さん

回答ありがとうございました。全く解決できない訳ではなく、解決の方向性を教えて頂けて良かったです。教えて頂いたことを参考に、両親とも相談して弁護士に相談する方向で検討したいと思います。

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この回答の相談

不動産のトラブルについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/02/26 19:44

?私の両親は古くからの知人が勤める不動産会社で新しい家Aを建てて住んでいます。そして、以前住んでいた家Bは取り壊して自分が新たに家を建てて住む予定でした。しかし、その知人は勤務する不動産会社の… [続きを読む]

cxqrtさん (愛知県/30歳/男性)

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