源泉されていれば奥様が確定申告
おはようございます mickey3さん。
コンサルタントの若宮光司です。
まず、
>2006年12月分の給与が2007年1月に支払われ、28万3千円の給与を得ました。
<
ここを確認してください。
本来は2006年の所得なのですが、会社によっては2005年12月分を2006年1月分としてカウントし、ずれずれで2006年12分を2007年1月分として年末調整されているケースもあります。
前の会社から頂いた源泉徴収票の一番上に年度が記入されています。
前職の会社に確認されるのが一番確かです。
2007年分となるとその後のアルバイト収入と合算して確定申告をすることになります。
合算すると103万円を超えてしまうのでmickey3さんも確定申告して、年末調整で使っていた配偶者控除38万円を削除して代わりに配偶者特別控除を38万円使うことになり、結果はmickey3さんの税金には過不足が生じません。
2006年分となるとアルバイトの収入だけで確定申告するかどうか判断します。
前職、アルバイトの給与の中で源泉所得税を徴収されていたらその税金が確定申告することによって還付される可能性が高いです。
医療費控除は、その医療の受け取り保険金を差し引きますので正確に捕捉してみてください。
通院のための公共交通費も加算できます。それでも10万円とかは超えないのでしょうね。
差引しても10万円を超えたら(もしくは所得の5%を超えたらのどちらか低い額)医療費控除に使えますが、これはmickey3さんの方で確定申告された方が有利になります。
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この回答の相談
こんにちは。
わたしは年間所得400万ほどのサラリーマンですが、
妻は正社員として働いていた会社を2006年末退職し、
その2006年12月分の給与が2007年1月に支払われ、
28万3千円の給与… [続きを読む]
mickey3さん (埼玉県/30歳/男性)
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