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9の所得金額の合計です

2008/02/25 11:24

こんにちは keiko0106さん。

コンサルタントの若宮光司です。

扶養者の判定をする金額は、

所得税法では、keiko0106さんが判断している確定申告書9の所得金額の合計です。
ここの金額が38万円以下であれば扶養者に該当できます。

社会保険事務所の扶養者の扱いは、上記とは違って確定申告書の1〜9の上の欄に記入する『収入金額』が年間恒常的に130万円を超える人となっています。

会社の規定で所得税法上のと書いてあるのであれば税法でいう9の所得金額の合計が38万円以下であれば扶養者として手当支給があるはずです。

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この回答の相談

扶養手当

マネー 税金 2008/02/25 10:36

サラリーマンの配偶者で自宅で学習塾をしており、青色申告をしています。今は会社から扶養手当をもらっていますが、会社の規定で扶養手当の受給は「所得税法上…」詳しくは就業規則がみつからないので忘れてしまったのですが…… [続きを読む]

keiko0106さん (愛媛県/46歳/女性)

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