対象:住宅資金・住宅ローン
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2箇所から融資を受けていて、完済する場合
miy5 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
(2)の持分割合が合算して100にならないのですが、
それと「住宅取得控除」は、『住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)』の
ことなのでしょうか。
詳細な金額や、質問の内容があまり把握できないので、
連帯債務における住宅ローン控除の一般論としてご説明したします。
通常、連帯債務の住宅ローン控除の計算は、所有権の持分割合によって
按分されるのが原則です。
(持分割合と債務割合が違う場合には、若干、特異な計算が必要です)
また、ご主人様の債務を支払うのに、奥様が援助するとなると、
原則は贈与税の対象です。
贈与税が発生しないようにするには、同額の持分を買い取る方法もございますが、
登記をしなおさなくなったりして、若干、面倒になります。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅取得にあたり、2箇所から融資を受けています。
?銀行…夫のみ?住宅金融公庫…連帯債務
負担の割合は、??合算で夫7、私3として計算すると融資先別の割合は、?夫100%?夫56.6%… [続きを読む]
miy5さん (神奈川県/40歳/女性)
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