対象:年金・社会保険
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離婚財産分与における退職金の企業年金について
はじめまして、muro様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
muro様のお考えなのはいわゆる「公的年金の離婚分割」なのではないでしょうか。
企業年金は、退職金のために企業が拠出して、外部で積立運用したものですから公的年金ではありません。個人年金も同様です。したがって法に定められた分割(正しくは「加入期間の分割」です)の対象にはなりません。
あるいは、離婚の際、協議して私的年金(企業年金、個人年金)を受けた後分割することは可能だが権利を分割することはできない、ということでしょう。
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この回答の相談
現在54歳の会社員。60歳定年まで5年有余です。
退職金は一時金(現金)と混合型年金(規約型
企業年金に該当するそうです)の二本立てですが,年
金は最終的に現金に変更(減額… [続きを読む]
muroさん (岡山県/54歳/男性)
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