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閲覧数順 2024年04月23日更新

湯沢 勝信

湯沢 勝信
税理士

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年末調整について

2006/12/12 12:06

ご質問のケースでは、確定申告の必要はないと思います。おつとめの職場にお子さま二人を扶養控除申告書に記載して扶養控除を受けてください。38万円×2人で76万円の控除を受けられます。また、国民健康保険料をあなたが負担しているならば、その支払額と、国民年金の支払額を保険料控除申告書に記載して、職場に提出すれば、支払額を全額所得から控除してもらえます。

また、配偶者控除は、ご主人のお父様がご主人を扶養にしているので、受けることはできません。

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この回答の相談

年末調整と確定申告

マネー 税金 2006/12/10 15:35

厚生年金に入っているパートです。主人は障害年金をもらっていて国民健康保険加入(無職)、身体障害手帳1級です。子供(5歳と9歳)(国民健康保険加入)がいて、世帯を同じくする両親(父厚生年金、母年金)が… [続きを読む]

やあこママさん (石川県/37歳/女性)

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