一般的な回答をさせていただきます。
osanpoさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
ご質問から詳細な情報が読み取れないため、一般的な回答をさせていただきます。
ストックオプション(以下SO)に関しましては、税制適格か税制非適格かで課税の仕方が変わります。
税制適格SOでしたら権利行使時点では課税はなく、株式売却時に譲渡所得課税が行われます。
また、税制非適格SOの場合、権利行使時に給与課税、株式売却時に譲渡所得課税が行われます。
OsanpoさんのSOがどちらなのかは会社に確認して、会社あるいは証券会社から必要な書類を入手してください。
また、配当金ですが、原則総合課税となりますが、上場日本株の配当金の場合、所得金額が330万円超でしたら配当控除をしても不利になりますので、確定申告はしないほうがよいでしょう。
外国株式の配当金の場合は、外国税額控除の適用がありますが、こちらも所得によっては不利になることもありますので確定申告する際には熟慮下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
昨年、自社株のストックオプションの権利を行使し、60万以上の配当を受け取りました。会社から確定申告用の封筒をもらいましたが、確定申告をしたことがなくどのようにすればよいかわかりません。以下の内容について教えてほしいのですが・申告書の種類は・必要な書類はなんですか
osanpoさん (神奈川県/46歳/男性)
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