山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収130未満をメドに!
りくこ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のりくこ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
個人所得の計算期間は1月1日から12月31日までとなっております。りくこ様もご承知のとおりと思います。扶養家族として認定される年収は130万円未満です。
つまり、130万円未満であればご主人さまの社会保険への加入が出来るわけです。
さらに、1月の給料を30万円受理されていますので、あと99万円までの枠があります。扶養家族と扶養控除の違いを下記をご参考にしてください。
(ご参考)
1.扶養家族とは、
・年収130万円未満で被保険者(ご主人)の収入によって生計を維持されている方。
2.扶養控除とは、
・年収103万円以下=配偶者控除額38万円(ご本人の所得税は非課税)
・年収103万円超〜141万円未満=配偶者特別控除額38万円〜3万円
・年収130万円超=社会保険へご本人が加入して、給料から控除される。
以上
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この回答の相談
1月15日付けで退職して1月16日から主人の扶養家族(健康保険の被扶養者)になりました。1月16日(2008)から(2009)の間に130万以内なら働いてもいいのでしょうか?ちなみに1月15日までの給料として1月25日に3… [続きを読む]
りくこさん (神奈川県/30歳/女性)
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