中村 亨
公認会計士
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扶養控除
2006/12/15 19:04
扶養につきましては、健康保険と税金では収入制限が異なります。健康保険は130万円、税金の計算上は103万円となっています。
奥様の収入が103万を超えるような場合には、ご主人様の扶養から外れるため、源泉所得税額が増え給与の手取額が減少することになります。具体的な減少額については各月の給与金額や社会保険料の負担額などによって異なるため判断しかねます。
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この回答の相談
主人の年収は契約社員で360万ほどで、現在私と子供1人が扶養になっています。パートに出る場合、
いくら以内が扶養になりますか?扶養を外れた場合、主人の手取りがどれくらい減るのでしょうか?確実に手取りを増やすにはいくら以上働けばいいのか教えてください。よろしくお願いいたします。
ままりんさん (埼玉県/45歳/女性)
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