対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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お仕事を継続すれるようお勧めします
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maimaimati様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人の収入が多いと、税金が増えあまりメリットがないという話は、極めて限定された条件の中でのお話をお聞きになったのだと考えます。
例えば、maimaimati様がご主人の扶養家族になり、税を軽減するには、年間の給与収入が103万円以下であれば、maimaimati様は所得税を払わずに済み、ご主人も配偶者控除を受けられるので、支払う税が少なくなります。
しかしながら、ご主人の税金が安くなる額は、配偶者控除(税率)×税率ですので数万円のことです。103万円超から140万円未満の場合は、配偶者特別控除がありますが、当然上記価格より控除額は段階的に減少します。
また、社会保険の扶養の条件も有ります。これはmaimaimati様の収入が年間130万未満、1月当りの収入が108,334円未満、失業給付の基本手当て日額が3,562円未満の場合にご主人の扶養に入れます。現在の供与収入から支払っている社会保険料は払わずにすみます。
但し、扶養に入った場合は、収入が少なくなるだけでなく
maimaimati様は正社員ですから、現在厚生年金に加入されていますが、扶養に入った後の年金部分支払は無くなるのですから、将来の受給額は現時点での基準になります。
厚生年金の掛金は会社と半々で負担していますから、お止めになるメリットは全くありません。
また、ご自身で健康保険に加入されていますので、怪我などされた場合には、傷病手当金が有りますが、此方も無くなります。その他健康保険組合によっては様々な優遇策を設けていることがあります。これらは加入者本人のことも多いので確認が必要です。
いずれにせよお止めになるメリットは無いものと思われます。
これからのライフステージとして、お子様の学習費など教育資金も必要です。正社員でお働きになれる間は、仕事をお続けになるようお勧めします。
評価・お礼
maimaimati さん
とても丁寧にかつ迅速に教えていただき、ありがとうございました。
基本的な事柄を理解していませんでしたのでお恥ずかしい限りです。
早速、主人と相談して今後の計画を立てようと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
このたび、夫が正社員で勤めていた会社を退職し、別の会社に非常勤職員(パート)で勤めることになりました。
妻である私は出産後も正社員で復帰し、何とかやっていっているのですが、
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maimaimatiさん (福岡県/28歳/女性)
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