対象:年金・社会保険
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扶養を外した場合
2008/02/23 11:49
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はじめまして、kei様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
年金加入期間の要件は、国民年金加入期間、厚生年金加入期間、ご主人の扶養に入っていた期間(国民年金第3号被保険者)等、合算して25年以上です。
社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入できるのであれば、加入されることをお勧めします。健康保険には独自の給付がありますし、将来の年金額が増えるメリットがあります。
扶養の枠を外して働く場合、その勤務先で社会保険に加入できないときは、年収150〜160万円ないと家計に寄与しないでしょう。
評価・お礼
nyannnyann さん
大変参考になりました。
早速、アルバイトの時間数の見直しをしてもらいます。
ありがとうございました。
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