扶養を外した場合 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

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扶養を外した場合

2008/02/23 11:49
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5.0
)

はじめまして、kei様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

年金加入期間の要件は、国民年金加入期間、厚生年金加入期間、ご主人の扶養に入っていた期間(国民年金第3号被保険者)等、合算して25年以上です。

社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入できるのであれば、加入されることをお勧めします。健康保険には独自の給付がありますし、将来の年金額が増えるメリットがあります。

扶養の枠を外して働く場合、その勤務先で社会保険に加入できないときは、年収150〜160万円ないと家計に寄与しないでしょう。

評価・お礼

nyannnyann さん

大変参考になりました。
早速、アルバイトの時間数の見直しをしてもらいます。
ありがとうございました。

回答専門家

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この回答の相談

扶養を外した場合

マネー 年金・社会保険 2008/02/22 08:05

扶養を外した場合、家計の収入を下回らない為にはいくら以上働けばいいのでしょうか?
20歳の時から働いて厚生年金を払っていました。正社員としては2箇所で働きました。途中アルバイトの時期もありましたが国民… [続きを読む]

nyannnyannさん (神奈川県/46歳/女性)

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