山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
1
年末調整未済であれば、原則確定申告へ!
2008/02/23 02:20
のん子様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回ののん子様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
アルバイト等の方で勤務先からの年末調整をされていない場合、会社からの源泉徴収票を入手して確定申告が原則です。しかし、基礎控除となります65万円以下の年収であれば確定申告は不要です。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
前のアルバイトの分の源泉徴収票をもらってください。
阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/22 14:16
このQ&Aに類似したQ&A