特定増改築等住宅借入金等特別控除はうけられません。 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

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特定増改築等住宅借入金等特別控除はうけられません。

2008/02/21 18:51

まず条件が、自己の居住の用に供する自己の所有の家屋についてですから
対象になっていません。残念ですが。

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この回答の相談

住宅ローン控除

マネー 税金 2008/02/21 17:50

控除の対象になるのかどうかすら調べてもよくわからなかったので教えていただけますか?
昨年主人の親の名義の建物を、結婚を機に一部改築して住むようになりました。
金融機関からは主人の名前で借入れをしたのです… [続きを読む]

428さん (愛知県/27歳/女性)

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