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対象:遺産相続

特例の期間延長はありません。

2008/02/21 18:28

1.ご両親が65歳未満なので一般の相続時精算課税はつかえません。
 500万円づつ贈与を受けると贈与税は231万円にもなります。
2.1000万円分はご両親の名前で登記し、相続時に名義を変える。相続税がかからなければ
 また遺産をめぐって争うがなければですが、登記にかかる費用が多くかかるだけですみます。
3.とりあえず銀行などから借り入れをして、毎年贈与をしてもらう。
 などが考えられますが、あまりいい方法はないですね。

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この回答の相談

住宅資金特別控除の特例について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/02/21 11:59

よろしくお願いします。

今年(平成20年)中古住宅の購入を予定しています。
主人は30歳・自営業者です。
主人の両親が、購入資金のうち各500万円、計1000万円ほど援助してくれるという事になり… [続きを読む]

morutoさん (静岡県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

国会審議中です。 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/21 15:51

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