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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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時効取得を検討

2008/02/21 16:54

道路用として売却するとしても、財産の権利者は誰かを特定しなければなりません。
その為に平成3年時点と平成8年時点に戻って解きほごす必要があります。

義兄が無くなった平成3年の相続人は親もいなかったとして、妻である義姉に3/4、兄弟に1/4の権利が発生します。評価額は固定資産税評価額です。現在その兄弟が亡くなっているとしたら、その相続人が代襲します。

次に平成8年の義姉の相続ですが、全部を兄弟で分けることになります。当時の兄弟で均等に分割し、現在死亡されている兄弟はその相続人が代襲します。
つまり、相続人が何十人になる可能性があります。

こうした複雑化した相続案件を解く別な方法として、「時効取得」の制度があります。
民法162条、163条によると、公然と所有の意思をもって10年以上住んでいるという事実を容認するべきだと言う制度です。
更に貴方は固定資産税も支払ってきています。

よって「取得時効」を適用して名義を貴方に登記できないかを、司法書士に相談されたら如何でしょうか。

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この回答の相談

土地・家屋の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/02/21 00:29

自宅の事でご質問させていただきます。近々道路工事により立ち退く(売却する)必要があります。自宅は昭和57年新築したのですが、義姉夫婦と同居することになり、土地の名義を私、家屋の名義を義兄として登… [続きを読む]

やまゆうくんさん (新潟県/59歳/男性)

このQ&Aの回答

相続権と相続の順位をお知らせします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/21 14:13

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