対象:企業法務
再度差押え手続をしなければなりません
ご相談は、(1)BのCに対する売掛金を差し押さえたが、Bが別名(情報誌名)でCと契約していた場合どうすべきか、(2)Bが変更した銀行口座を差し押さえられるか、というものです。強制執行妨害罪にもなりうるようなBの行為にどう対応すればよいかは難しい問題です。
(1)に関して、今回の件では情報誌名での売掛金は差押命令により差押えの対象とされていないと思われますので、相談者の方はその売掛金を取り立てることができません。その売掛金を取り立てるためには新たに差押えの申立てをする必要があります。このとき、情報誌とBのつながりを明らかにする必要があります。これについては、B法人の名前が記載された情報誌などで証明しなければなりません。そのような差押えの後にCが支払わない場合には、取立訴訟の他、支払督促や調停の申立てをしなければならないと思われます。
(2)に関して、相談者の方はBの新しい銀行口座を差押さえることができます。但し、新たに情報誌名のCへの売掛金を差押さえた場合など、既に差押さえた売掛金が、判決で認められた300万円弱を超えている場合には、Cが支払えない可能性が高いなどの事情がない限り差押さえることはできません。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は印刷会社に勤務している管理職です。売掛金未回収の情報誌編集会社(B)と裁判になり、弊社の勝訴で被告は300万弱の支払をせよとの判決が下りました。Bは社長と息子と事務員3名の法人ですが、、判決が… [続きを読む]
yoshi2215さん (佐賀県/45歳/男性)
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