お答え
1.会社からはお給料としてもらっていれば収入50万円なら還付もうけられ、扶養にもなります。
2.医療費は同居家族であればだれがしてもOK。なのでご主人で16万円を控除してください。
4.初めての申告でも条件があっていれば還付申告で税金はもどりますが、源泉徴収税額がない場合(税金がかかっていない場合)はもどってくる税金をはらってないのですからだめですよね。
まずはあなたの源泉徴収票が給与になっているかを確認し、ご主人の源泉徴収票もチェック、医療費控除できる医療費かを確認して
税務署に行きましょう。
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この回答の相談
仕事を3月で退職し、今年出産しました。
はじめて確定申告をすることになりよくわからないことだらけです。
先日会社から源泉徴収表が届き、15000円ほど還付が受けられるとしりました。
確定申告す… [続きを読む]
検非違使さん (愛知県/32歳/女性)
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