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閲覧数順 2024年04月19日更新

合計所得金額が38万円以下ならOKです。

2008/02/19 19:42
(
5.0
)

税理士の木下と申します。

扶養控除を受けるには、その人の合計所得金額が38万円以下であることが要件です。

給与所得の場合、最低65万円の給与所得控除がありますので、給与収入が60万円
であれば、給与所得控除後の所得金額は0になりますので、合計所得金額38万円
以下となります。

従って扶養に入れても大丈夫です。

なお、遺族年金は所得税は非課税ですので所得金額に加える必要はありません。

評価・お礼

ぶうもん さん

木下先生はご回答が早く、内容も疑問に対して的確に答えて下さるので、本当に感謝しております。
不安も本当にすっきりしました。
先生もはご面倒かもしれませんが、何か疑問が生じたら、是非また木下先生に伺いたいと思っております。

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この回答の相談

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扶養家族の健康保険 2008/02/20 18:14

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