給与から所得税が引かれていないので還付されません。
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東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
給与収入の場合、おっしゃるとおり年間103万円以下なら所得税はかかりません。
しかし、ココット様の場合、もともと所得税が1円も引かれていませんね。
従って、確定申告をしても税金は返ってきませんし、納める税金もゼロなので、
確定申告をする義務もありません。
評価・お礼
ココット さん
とても分かりやすく丁寧なお答えありがとうございました!
簡単なことすぎて聞きにくいとも思いましたが、思い切って質問させていただいてよかったです。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
私は現在、夫の扶養に入りアルバイトをしている主婦です。
アルバイトでの収入は年間103万以下です。
その場合、確定申告をすると税金が返ってくると聞いたのですが、私もその対象なのかが分かりませ… [続きを読む]
ココットさん (埼玉県/28歳/女性)
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