残念ながら税金は戻ってきません
おはようございます ちぐさん。
コンサルタントの若宮光司です。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、金融機関又は勤務先から住宅取得のための目的で借入金をした場合に毎年の借入金の残高に対してその取得年度に定まっていた方法により計算した額を所得税から控除する仕組みです。
借入先は限定されており、その中に親、親族は含まれていません。
なので、ちぐさんの場合住宅ローン控除は使えないのでこのことによって確定申告したからと言って税金が戻ることはありません。
ほかに医療費控除とか特段のことがなければ、確定申告をする必要はありません。
毎月返済されているので大丈夫かと思いますが、親子間と言えども口座振込をするとかして返済の記録を残し、親からの借入金を贈与と認定されないように気を付けてください。
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この回答の相談
昨年、親との同居の為、親と共同の名義で家を新築しました。建築費は半分親が出しました。残りの半分のうちその半分を私が現金で払い、残りを親に一時的に払ってもらい、毎月親に返済しています。
このような場合、確定申告でお金が戻ってきますか?
確定申告をする必要がありますか?
ちぐさん (千葉県/39歳/男性)
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