対象:年金・社会保険
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基準は実際に出産した日です。
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出産手当金の受給資格があるかどうかは,原則として実際に出産した日が基準となり,例外として出産の日が予定日より後になった場合は出産予定日が基準になります。
したがって,実際には退職日である12月15日以前に出産した場合は,被保険者である期間中に出産したことになりますので,実際の出産日を基準に出産手当金を受給できることになります。
一方,出産日が16日より遅れた場合には出産予定日である16日が基準日となり,「1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産した場合」に該当しますので,退職後任意継続被保険者となるか否かにかかわらず,実際の出産日の如何によって出産手当金をもらえなくなるおそれはないと考えられます。
評価・お礼
nobrin さん
早速の回答ありがとうございました。
15日より前に出産すると手当金が頂けないと思っていたので安心しました
ありがとうございました。
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