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基準は実際に出産した日です。

2006/12/07 16:56
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5.0
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 出産手当金の受給資格があるかどうかは,原則として実際に出産した日が基準となり,例外として出産の日が予定日より後になった場合は出産予定日が基準になります。
 したがって,実際には退職日である12月15日以前に出産した場合は,被保険者である期間中に出産したことになりますので,実際の出産日を基準に出産手当金を受給できることになります。
 一方,出産日が16日より遅れた場合には出産予定日である16日が基準日となり,「1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産した場合」に該当しますので,退職後任意継続被保険者となるか否かにかかわらず,実際の出産日の如何によって出産手当金をもらえなくなるおそれはないと考えられます。

評価・お礼

nobrin さん

早速の回答ありがとうございました。
15日より前に出産すると手当金が頂けないと思っていたので安心しました
ありがとうございました。

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この回答の相談

出産手当金について

マネー 年金・社会保険 2006/12/06 13:47

出産手当金の件で初めて質問させて頂きます。

約7年勤めていた会社を出産の為退職することに致しました。有休があったため退職日を12月15日にしたのですが、出産予定日が12月16日なのです。
出産が早まって1… [続きを読む]

nobrinさん (静岡県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

退職後も任意継続をすれば出産一時金はでます。 三森 敏明(弁護士) 2006/12/07 16:21

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