対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
村田 英幸
弁護士
-
少額訴訟と通常訴訟
- (
- 4.0
- )
りゅう11さん、こんにちは。
支払督促はご存知のとおり、債務者が異議を申し立てると、通常訴訟に移行しますので、債務者の住所地である大阪にて裁判を行うことになります。
債権者の住所地へ債務を弁済する約束になっている(通常そうです)のであれば、持参債務といって、債権者の住所地で、少額訴訟または通常訴訟を提起することができます。
少額訴訟は30万円以下の裁判で可能で、原則として1回の裁判で終了し、ただちに判決が言い渡されます。ただし、債務者が異議を申し立てると、通常訴訟へ移行します。
通常訴訟の場合には、裁判期日はおおむね2,3回開かれます。
したがって、債務者が交通費などを考えると、支払ってくる可能性はあります。
大変な状況のようですが、頑張ってください。
債権回収の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
りゅう11 さん
大変参考になりました。
ありがとうございました。
先日小額訴訟を起こそうと簡易裁判所に行って来ました。
書記官からは小額訴訟になじまないので、支払督促又は通常訴訟を勧められました。
いずれにしても、大阪の簡裁に申し立てる事になるので困っております。
電子申し立てでも、相手方が意義を申し立てれば、同じですよね。
あと、小額訴訟は60万円まで可能ではないでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
よろしくお願いします。
相手方に約10万円の求償件を持っておりますが、
債権者の当方は東京都、債務者は大阪府在住です。
支払督促を考えましたが、債務者の相手方が異議を
申し立てた場合通常… [続きを読む]
りゅう11さん (東京都/44歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A