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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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少額訴訟と通常訴訟

2008/02/18 10:31
(
4.0
)

りゅう11さん、こんにちは。

支払督促はご存知のとおり、債務者が異議を申し立てると、通常訴訟に移行しますので、債務者の住所地である大阪にて裁判を行うことになります。

債権者の住所地へ債務を弁済する約束になっている(通常そうです)のであれば、持参債務といって、債権者の住所地で、少額訴訟または通常訴訟を提起することができます。

少額訴訟は30万円以下の裁判で可能で、原則として1回の裁判で終了し、ただちに判決が言い渡されます。ただし、債務者が異議を申し立てると、通常訴訟へ移行します。

通常訴訟の場合には、裁判期日はおおむね2,3回開かれます。
したがって、債務者が交通費などを考えると、支払ってくる可能性はあります。

大変な状況のようですが、頑張ってください。

債権回収の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

りゅう11 さん

大変参考になりました。
ありがとうございました。

先日小額訴訟を起こそうと簡易裁判所に行って来ました。

書記官からは小額訴訟になじまないので、支払督促又は通常訴訟を勧められました。

いずれにしても、大阪の簡裁に申し立てる事になるので困っております。

電子申し立てでも、相手方が意義を申し立てれば、同じですよね。

あと、小額訴訟は60万円まで可能ではないでしょうか。

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この回答の相談

支払督促の異議申し立てと裁判

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/02/17 16:02

よろしくお願いします。

相手方に約10万円の求償件を持っておりますが、
債権者の当方は東京都、債務者は大阪府在住です。

支払督促を考えましたが、債務者の相手方が異議を
申し立てた場合通常… [続きを読む]

りゅう11さん (東京都/44歳/男性)

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