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湯沢 勝信

湯沢 勝信
税理士

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海外居住者への贈与

2006/12/05 19:29
(
5.0
)

親が負担する子や孫の教育費、養育費、生活費、医療費は、日本でもアメリカでも贈与税の対象となりません。教育費、養育費、生活費、医療費として確実に使用されていれば特に金額上の制限もなく、日本からアメリカへの非課税の送金が可能です。しかし、その送金したお金が、貯金されたり、車や家などの、資産購入に充てられたということになると、それは贈与税の課税対象になります。また、アメリカの口座に送金したお金を贈与した場合にも同様の扱いがされます。まとめて贈与するのではなくて110万円か生活費援助の範囲内で贈与を行った方が無難だと思います。

評価・お礼

ヒロリン さん

ありがとうございました。

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この回答の相談

海外居住者への贈与

マネー 税金 2006/12/05 10:28

娘がアメリカ人と結婚し、現在ロサンゼルスに居住しています。生活資金等も含めた援助としてある程度まとまったお金を送金したいのですが、贈与税等の対象となるのでしょうか?日本では年間110万円までが非課税と聞きましたが・・・ なにかいい方法があれば教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。

ヒロリンさん (長野県/61歳/男性)

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