38万円です
こんにちは よしよしどんさん。
コンサルタントの若宮光司です。
税金コーナーでのご質問でしたので、まず税金の考え方から説明いたします。
所得税法では年間所得が38万円以下の人は扶養者(配偶者)としての扱いになります。
この年間所得38万円は収入ではなく所得です。
ご主人は自営業ですので決算書を作成されているはず。
この決算書の収入から必要経費を差し引いた利益が事業所得となります。
ですから、利益が年間38万円を超えると、よしよしどんさんの扶養にはなれません。
つぎに社会保険の考え方ですが、
社会保険は、年間の収入が130万円を超えることが常態となったときに扶養から外れることになりご主人が単独で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
この年収とは個人自営業の場合、売上高になります。
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この回答の相談
夫が自営業です。
妻が会社員で、夫を妻の扶養しています。
夫の確定申告で、所得が130万超えた場合扶養からはずさなけえればならないのでしょうか?
よしよしどんさん (神奈川県/37歳/女性)
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