佐藤 昭一
税理士
-
住宅資金援助について
jinpiro様
初めまして。ご質問いただいた件について回答いたします。
(1)住宅資金援助1千万については、贈与になります。この場合の贈与税は2,310,000円です。申告を行わなかった場合には、無申告加算税(15%)、延滞税(納付するまでの期間に応じて)がペナルティとして課税されます。場合によっては、重加算税(35%)が課税される恐れもあります。
(2)相続時精算課税制度につきましては、親から子への贈与が対象となっております。養子縁組をした上で義理のお父様(正確には義父ではなくなりますが)から贈与を受ければ、jinpiroさんが相続時精算課税の適用を受けることができます。養子縁組をしないのであれば、奥様が相続時精算課税制度を利用して贈与を受けることになります。
(3)相続時精算課税制度の適用の有無は、住宅ローンの申請には何ら影響を及ぼしません。頭金が多ければ多いほどローンの審査が通りやすくなると思います。
長くなってしまったので2回に分けて回答します。
ご不明な点がございましたら、またご質問下さい。
補足
追加分です。
(4)相続時精算課税制度は贈与を受けた年の翌年3月15日までに届出書と申告書を提出しなければなりません。これを1日でも遅れると通常の贈与として取り扱われるので注意して下さい。
(5)仰るとおり基礎控除内であれば、将来の相続時に相続税が発生することはないと思います。
相続時精算課税を一旦適用すると相続があるまで、義理のお父様から奥様への全ての贈与を申告する必要があります。
さらに、相続があった際に他のご兄弟から申告内容の開示請求があった場合に、今回の資金援助からの贈与の内容が開示されて、全て知られてしまうことになります。
(6)義理のお父様とjinpiroさんとの共有名義にするのも1つの方法であると思います。この場合は、それぞれが負担する資金の金額で共有割合を決める必要があります。
また将来の相続に備えて遺言書を作成してもらい、今回の住宅の持分については、jinpiroさんに相続させるか又は奥様に相続させるように書いておいてもらうといいと思います。
ご不明な点がございましたら、またご質問下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
妻と二人暮しで、私名義でマンションを購入します。(妻との共同名義は考えていませんでした)
その際、妻の親から1000万円程資金援助してもらうことになっております。
(物件は3300万円… [続きを読む]
jinpiroさん (北海道/44歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A