対象:労働問題・仕事の法律
村田 英幸
弁護士
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退任できますが
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Metabomさん、こんにちは。
7年前に設立された会社ということで、取締役会設置会社のようですね。取締役設置会社ですと、取締役が3人必要ですので、退任しても後任の取締役が就任しないと取締役としての義務が残る場合があります。
しかし、退任の登記をしないなどと会社が抵抗するのであれば、退任登記請求訴訟をすることも可能です。
また、融資を受けて責任を負わせるとのことですが、会社法に基づく取締役としての第三者に対する責任は、職務を行うにつき故意・重過失がないと認められません。したがって、返済することが不可能だと知りつつ、融資を受けたような場合以外には、取締役としての責任を負わないはずです。
この点については、事実認定の問題ですので、弁護士と面談して、よくご相談されることをおすすめします。
参考 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
Metabom さん
村田先生
ありがとうございました。典型的なワンマン会社の社長との話なので、社会の常識が全く通用せずに困っております。先生のおっしゃるように、今後どのような道順を辿れば良いか、弁護士の先生と相談して準備を進めたいと思います。アドヴァイスありがとうございました。
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従業員8人の小規模会社の取締役をしております。社内に代表、私ともう一人の取締役の3人がおり、他は契約社員もしくはアルバイトで、実質社員は私ともう一人の取締役のみの兼業役員です。実質社長のワンマン会社… [続きを読む]
Metabomさん (東京都/37歳/男性)
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