対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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ファイナンシャルプランナー
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退職してももらえます
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thybridさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
雇用保険に1年以上加入していれば、退職日時点で傷病手当金を受給している、または受給できる状態であれば退職後も継続して受給できます。
よってthybridさんの場合は退職後ももらえます。
退職日に残務整理などで会社に行きその日の給与がでると受給できませんから注意しましょう。退職日に病気のために休んでいて給与が出ない状態でないと継続してもらえません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
thybrid さん
早速回答いただき、非常に参考になりました。
有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2007年11月から重度のうつ病により休職しております。
傷病手当というものを社会保険庁から受け取れることを、恥ずかしながらつい最近知りました。
本社(石川県)と勤務地(茨城県)の県が異なるため… [続きを読む]
thybridさん (茨城県/31歳/男性)
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