momo0818さん
共済保険
2008/02/15 11:51 固定リンク
言葉が足りませんでしたが、父は役所関連の職場で働いておりますので、共済組合の健康保険に加入しております。
母の年金受給額は、年間30万に満たない程度の金額なので、年金以外の勤め先等での年収を150万位におさえれば、これまでどおり父の扶養になり、母が社会保険に加入する必要はないということでしょうか?
また、両親ともに勤め先では年末調整は受けておりませんが、確定申告をする際、我が家の医療費の控除は、少しでも多く減税される方から申告したいと思いますが、両親どちらの収入から申告してもよいのでしょうか?
重ねて質問させていただきます。
。
momo0818さん ( 静岡県 / 36 歳 / 女性 )
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この回答の相談
このQ&Aの回答
60歳以上は年収180万円未満です
運営 事務局(オペレーター)
2008/02/15 10:08
確定申告と共済の扶養の条件
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/15 08:46
母の確定申告
2008/02/15 11:33
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