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閲覧数順 2024年04月23日更新

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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所得税と社会保険の扶養と増加額の算式

2008/02/15 22:42
(
4.0
)

ぽぽりん様初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
最初にご確認下さい。昨年の住民税ですが一昨年の収入に対する住民税ではないでしょうか。また、昨年は国税と地方税の配分見直しがあり、所得税は減額、住民税は増額で、期間は異なりますがとりあえずイーブンです。本年度は昨年度の収入に掛かりますので、ご主人の扶養の条件内になります。

給与収入の103万円のラインは、所得税の扶養の条件になります。
給与から与所得控除65万円を引いた残りが38万円以下の場合は所得税が掛からず、ご主人は配偶者控除を受けられます。税金が少なくなる金額は配偶者控除額=38万円×税率分です。
また、ぽぽりん様の収入が103万円を超え140万円未満の場合、ご主人は配偶者特別控除を段階的に受けられ、140万円以上では控除額がなります。
何れの場合も軽減されるのは控除額×適用税率ですので、扶養の条件が無くなる収入ゾーンでの税負担は数万円の増加に過ぎません。

○扶養には社会保険の扶養の条件も有ります。
ぽぽりん様の収入が年間130万以上、毎月の収入が108,334円以上、失業給付の基本日額3,562円以上の場合は、ぽぽりん様自身が社会保険に加入しければなりません。
社会保険適用事業所にお勤めで加入をされる、厚生年金部分は将来の年金額が増え、健康保険組合は傷病手当金と出産手当金なども支給されます。出来ればそのような事業所でお仕事をお探し下さい。
一方それらが無い場合には国民年金(年間166,320円)と国民健康保険料(自治体による)に加入します。国民健康保険は自治体により料金が異なりますの、確認が必要です。

上記2パターンで負担額は異なりますが、これらを負担してご主人との合算収入が増える目処は約150〜160万円ラインになります。

補足

ぽぽりん様の再質問にお答えします。

税理士資格が無いため個別の税務相談にはお答えできません。
従いまして、考え方とテータのあり場所をお答えします。

ほほりん様のご主人は、配偶者控除38万円から配偶者特別控除(ランク別の控除額)に控除の種類が変わります、115万円は段階ランク別の分岐の1点で、未満の場合は31万円、以上の場合は26万円です。下記にURLを載せます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ご主人の所得税率は所得額により、税率が5%、10%、20%と変わります。
住民税は一律10%です。下記の所得税率のURLを載せます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

ご主人の税金が増加する金額は
(配偶者控除の額-配偶者特別控除の額)×税率=増加する額です。
雑駁ですが、ご主人の税額増加分もまた数万円の範囲に留まります。

お二人の税負担増を合わせても、115万円-103万円=12万円を超えることは無いものと推量します。

評価・お礼

ぽぽりん さん

再度の質問にも詳しくお答え頂いて、ありがとうございます。
計算方法と聞き慣れない言葉で、すぐには理解出来そうにないので、我が家に置き換えてゆっくりと考えたいと思います。

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この回答の相談

納税増を控えたい

マネー 税金 2008/02/14 15:22

夫(年収504万)妻(年収100万)子5歳です。
()は昨年度の分ですが、夫は今年度もほぼ同額の予定です。私は仕事量も増え105〜115万の予定です。住民税は年間で22.2万でした。1昨年に比べ大幅に増額だったので納め… [続きを読む]

ぽぽりんさん (福岡県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

給与収入103万円を超えたら 運営 事務局(オペレーター) 2008/02/15 10:49

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