残念ながらありません
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こんばんは goさん。
コンサルタントの若宮光司です。
株式譲渡も土地の譲渡もともに分離課税方式でほかの給与所得とか年金の所得とかの総合所得とは分けて税金が計算されてしまいます。
さらに株式譲渡と土地の譲渡も同じ分離課税方式でも別個に計算されてしまいます。
なので一昨年の株式譲渡損と昨年の土地譲渡益を合算して申告することはできませんし、一昨年の株式譲渡損を昨年の他の所得と損益通算することもできません。
評価・お礼
go さん
親切なご回答ありがとうございます。
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この回答の相談
一昨年に株式譲渡損が発生し、昨年土地売却にて譲渡益
が発生しました。今回のケースで節税対策はあるのでしょうか?
goさん (愛知県/47歳/男性)
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