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閲覧数順 2024年04月19日更新

申告する必要はありません

2008/02/15 21:12
(
5.0
)

こんばんは くるくるさん。

コンサルタントの若宮光司です。

住宅借入金等特別控除は、その年の本来納付すべき税金から一定額を差し引いてくれる制度なので、その年に所得税が発生しない場合は申告しても税金は還付する元の税金がありません。

なので確定申告書を提出する必要はありません。

今年の申告分から所得税で控除し切れなかった額がある場合は、住民税からも引けることになりましたが、くるくるさんの場合は所得がまったくない状態なので住民税も均等割分しかないことになりますのでこちらも書類を提出する必要はありません。

また申告書を提出しなかった年以降に所得が復活して所得税額が発生したら、その時にまた確定申告すればその年度から住宅借入金等特別控除が使えます。

税務署から送付されている住宅借入金等特別控除の計算明細書と金融機関から発行された住宅資金に係る年末残高証明書を添付しなければいけません。

評価・お礼

くるくる さん

詳しい説明を頂きありがとうございました!

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この回答の相談

こんにちは。調べても良くわからないので教えてください。
主人に書類が届いたのですが、主人は3年程前に仕事中の事故に合い、労災の手当てで生活をしていて給与所得は全くありません。源泉徴収額も0円、住宅借入金等特別控除可能額も未記入です。
その場合でも申告する必要性はあるのでしょうか?

くるくるさん (東京都/34歳/女性)

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