家の一部を売ったことになります
こんばんは サト28さん。
コンサルタントの若宮光司です。
残念ながら税務署は、サト28さんが別れたご主人に対して家の一部を売った(譲渡)として課税します。
普通は無償で所有権を移転する行為は、『贈与』になりもらった方が贈与税の申告書を提出しなければいけません。相手に贈与税の申告書が送られずにサト28さんに確定申告書と譲渡の書類が届いた理由が贈与ではなく譲渡と判断しているからです。
離婚に伴う金銭の授受は慰謝料として課税されることはありません。
しかし、不動産を相手の名義に変えることは、税務署は慰謝料としてではなく譲渡として捉えます。
慰謝料は現金で支払うもの。 現金がないから不動産を売って現金にした。
不動産を売った現金で慰謝料を払った。 慰謝料をもらった相手は、その現金で不動産を買った。
こういう論理で譲渡所得税を課税してくるのです。
譲渡価額は、所有権移転があった時の時価(相場)となります。
3月17日までに届いている書類を書きあげて提出、納税手続きを完了させなければいけません。
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この回答の相談
昨年離婚して私(妻)が持っていた家の権利の10分の1の所有権を夫に渡しました。夫はその家に居住しています。所有権の移転に関しては金銭は受け取っていません。
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サト28さん (富山県/44歳/女性)
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