対象:借金・債務整理
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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具体的に実行されるのであれば!
2008/02/13 11:56
ゆうパック様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は某都市銀行でお客さま相談やローンの事務手続き等を26年間の亘り行って参りました。その経験を生かし、お客さまに納得いただける様なアドバイスを心掛けております。今回のゆうパック様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。私が、昨年に実行した同様なケースは親子間売買と贈与税の精算課税制度(平成19年12月31日で終了)の組み合わせです。買い側も物件(マンション)を所有して住宅ローンも未だ完済しておりませんでしたので、親との同居することとマンション売却の方向で実行。本来、親子間売買としても正式に宅建業者を介入してもらう予定でしたが、双方の希望(相対取引)で私が立会いました。尚、事前に不動産の鑑定を専門家に依頼をして評価額を決定いたいました。もし、具体的に実行されるのであれば、お手伝いさせていただきます。
以上
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辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/12 10:48
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