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改めて財産分与を求めることもできます

2008/02/12 17:32

あじゃさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、離婚の際に交わした公正証書には、慰謝料と養育費の取り決めのほかに、「その他の財産上の請求はしない」という趣旨の条項は書かれているでしょうか。
もし書かれていないのであれば、改めて財産分与請求の家事調停をされるといいと思います。
財産分与については折半が原則です(もし既に取り決めた慰謝料の額が財産分与を考慮したものであれば別ですが)。

公正証書の記載やあじゃさんのケースの具体的事情から検討する必要がありますので、一度弁護士にご相談されれるといいでしょう。

なお、財産分与の請求は離婚後2年以内にする必要がありますからご留意いただけるとよろしいかと思います。
少しでもあじゃさんのご参考になれば幸いです。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談

財産分与について

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/02/11 22:52

先日離婚しました。離婚は主人からの請求で好きな人が出来たからだそうです。慰謝料と養育費は決めて 公正証書にしました。が、財産分与についてはもめなかったためメモ書き程度でした。その中に2台所有している車… [続きを読む]

あじゃさん (東京都/37歳/女性)

このQ&Aの回答

財産分与は厳密に考えれば半分です 村田 英幸(弁護士) 2008/02/12 11:38

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