対象:年金・社会保険
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扶養の認定と社会保険料
はじめましてFPの齋藤と申します。
健康保険については被扶養者としてご主人様の保険に加入済みと思いますので、国民年金について解答いたします。
国民年金保険料を7月まで支払っていたとの事ですが、基本的に被扶養者となる月の前月までは支払はなければいけません。したがって8〜10月も支払う必要があります。
但し、年間所得(収入ではありません)が57万円以下の方は国民年金保険料免除の特典があります。この特典は一人所帯の場合は受けられますが世帯としての所得が57万超ある場合は受けられません。
*免除の特典をうける場合のお手続きは以下の通りです
・退職証明書(離職証明書)
・ご主人の健康保険証
・年金手帳
・印鑑
を用意できればお近くの市役所等の窓口で可能です。一度相談されることをお勧めします。
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