取り壊し費用は必要経費になりません。 - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

取り壊し費用は必要経費になりません。

2008/02/12 10:41
(
5.0
)

富士子さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

取り壊し費用ですが、もともと事業として使用されていたものではなく、
家事用のものですので、必要経費にはなりません。

土地の造成費は土地の取得費となり、減価償却は出来ませんが
アスファルトやフェンス等は構築物として減価償却の対象となります。


所得区分ですが、駐車場の経営形態により不動産所得または
事業所得、雑所得になります。

いわゆる青空駐車場は、単なる土地の貸付として不動産所得となります。
パーキングタワーや時間貸しの駐車場で、管理人を置いているような駐車場は、
事業所得または雑所得とされます。

最近増えてきた機械式コインパーキングの場合には2つの場合が考えられます。

1.業者が機械の設置から運営管理をすべて業者の負担で行い、
月極めで一定の料金を受け取る場合・・・不動産所得

2.自らが機械装置を買い取り、業者には据付工事をしてもらい、
その後の運営管理は自らが行う・・・事業所得又は雑所得


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

富士子 さん

大黒先生、丁寧なご回答ありがとうございました。
わかりやすくご説明いただきシロウトの私にもよく理解できました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

土地に関する税法

マネー 税金 2008/02/11 17:06

主人名義の土地について質問させていただきます。
不動産業を営んでいた父の勧めで10年ほど前に古家付き住宅を購入いたしました。
子どもが二人おりますので将来的には子どもに分けるつもりでおり古家はそのままに… [続きを読む]

富士子さん

このQ&Aに類似したQ&A

生前贈与をした不動産の税金申告について悩んでいます rainbowcolorさん  2013-03-04 14:23 回答1件
不動産賃貸収入に関して ちいすけさんさん  2012-12-13 15:22 回答1件
不動産所得について Kaorin12さん  2007-11-23 16:33 回答1件
経費、確定申告、個人事業主など こんばんはさん  2007-10-31 22:16 回答1件