取り壊し費用は必要経費になりません。
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富士子さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
取り壊し費用ですが、もともと事業として使用されていたものではなく、
家事用のものですので、必要経費にはなりません。
土地の造成費は土地の取得費となり、減価償却は出来ませんが
アスファルトやフェンス等は構築物として減価償却の対象となります。
所得区分ですが、駐車場の経営形態により不動産所得または
事業所得、雑所得になります。
いわゆる青空駐車場は、単なる土地の貸付として不動産所得となります。
パーキングタワーや時間貸しの駐車場で、管理人を置いているような駐車場は、
事業所得または雑所得とされます。
最近増えてきた機械式コインパーキングの場合には2つの場合が考えられます。
1.業者が機械の設置から運営管理をすべて業者の負担で行い、
月極めで一定の料金を受け取る場合・・・不動産所得
2.自らが機械装置を買い取り、業者には据付工事をしてもらい、
その後の運営管理は自らが行う・・・事業所得又は雑所得
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
富士子 さん
大黒先生、丁寧なご回答ありがとうございました。
わかりやすくご説明いただきシロウトの私にもよく理解できました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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