対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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お父さんの言うとおりにならない方法があります
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きよ314さん、こんにちは。
遺言書の件ですが、認知症にでもなっていない限り、相続前に、お父さんの遺言を争う手段はありません。
具体的に相続が発生してから、遺留分として、お母さんの法定相続分の半分である4分の1、お子さんの遺留分(2分の1÷(子供の数のうち嫡出子を2とし、非嫡出子を1とする)×(嫡出子を2とした場合の合計)×2分の1)を主張していくことになろうかと思います。
したがって、お父さんの不動産が全部非嫡出子に行ってしまうことはありません。
また、お父さんが借りた形になっている借金ですが、これも、お父さんが当事者のために、愛人との間で借りた形になっていることを争う手段はありません。(成年後見は例外です)
しかし、お母さんに生活費を渡さない点は、争うことができます。家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てれば、生活費を支払ってもらうことができます。
したがって、お父さんの思うとおりにならない方法がありますので、諦めないでください。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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評価・お礼
きよ314 さん
ありがとうございます。婚姻費の請求の調停は昨年末にしたのですが一度も出廷してこなく不調になってしまいました。婚姻費、離婚の財産分与もスムーズにはいかず無いものからはとれない?のかと思います。母にこれまでの苦労をかけておきながら借金だけをぶつけて行くつもりの父の思うようにならない方法は何をすればいいのでしょうか?
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