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対象:住宅資金・住宅ローン

杉浦 順司

杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除

2008/02/09 12:14

ペキニーズさんへ

 はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。

 ご質問の件についてですが、住宅ローン控除は基本的に購入した家屋にお住まいになることが条件となります。住民票が兵庫にあり引き続きお住まいであれば控除の対象となると思います。市民税課の担当の方に目の前で税務署と確認を取ってもらいましょう。

 適切な回答かは分かりませんが、せっかくの機会ですのできちんとご確認下さい。

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この回答の相談

住宅ローン控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/02/09 11:55

初めてメールします。市民税課と税務署のどちらを信じたら良いのかわからないので教えて下さい。
昨年12月24日に入籍しました。訳あって3〜4年前に主人が兵庫にある実家を購入しました。会社の年末調整後の入… [続きを読む]

ペキニーズさん (大阪府/35歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/09 17:10
法定相続人間の売買は住宅ローン控除対象外です! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/11 15:51
引き続き・・ 2008/02/09 12:30

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